科学・政策と社会ニュースクリップ

科学政策や科学コミュニケーション等の情報をクリップしていきます。

研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16907169020.htm

より

   研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に
   関する法律案(内閣委員長提出)(参第二〇号)要旨
 本法律案は、国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び研究開発法人等の責務等を明らかにするとともに、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進のために必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化及び国民生活の向上に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
  研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、研究開発機関及び研究者等がその研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出を図ることを旨として行わなければならない。また、その際、科学技術基本法に規定する科学技術の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮しなければならない。
二、国、地方公共団体、研究開発法人等の責務
 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、国は総合的な施策を、地方公共団体は国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策をそれぞれ策定・実施する責務を有する。また、研究開発法人等はその研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努める。
三、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進のために必要な事項
 1 国は、研究開発等の推進を支える基盤を強化するため、科学技術に関する教育水準の向上、若年研究  者等の能力の活用、研究者の人事交流及び国際交流の促進等に必要な措置を講ずる。また、研究開発法  人は、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針を作成し  なければならない。
 2 国は、競争的資金の活用により、研究開発等に係る競争の促進を図る。
 3 国は、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行い、研究開発法人等の研究開発能力  の強化のために必要な措置を講じるとともに、研究開発等の適切な評価等を行うことにより、国の資金  により行われる研究開発等を効率的に推進する。
 4 国は、研究開発施設等の共用の促進、研究開発の成果の実用化を不当に阻害する要因を解消するため  の措置を講じ、研究開発成果の普及・実用化を促進する。
 5 国は、研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるため、  研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究を行う。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
五、その他
 1 研究交流促進法を廃止する。
 2 法施行後三年以内に、研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏  まえて見直しを行う。