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この法案で何が変わるのでしょうか?
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16902020.htm
第一六九回
参第二〇号
研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条−第八条)
第二章 研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節 科学技術に関する教育の水準の向上等(第九条−第十一条)
第二節 若年研究者等の能力の活用等(第十二条−第十四条)
第三節 人事交流の促進等(第十五条−第十八条)
第四節 国際交流の促進等(第十九条−第二十三条)
第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等(第二十四条)
第三章 競争の促進等(第二十五条−第二十七条)
第四章 国の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等(第二十八条−第三十条)
第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等(第三十一条−第三十三条)
第三節 研究開発等の適切な評価(第三十四条)
第五章 研究開発の成果の実用化の促進等
第一節 研究開発施設等の共用の促進等(第三十五条−第三十七条)
第二節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等(第三十八条−第四十六条)
第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等(第四十七条)
第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体並びに研究開発法人、大学等及び事業者の責務等を明らかにするとともに、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進のために必要な事項等を定めることにより、我が国の国際競争力の強化及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「研究開発」とは、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験若しくは研究(以下単に「研究」という。)又は科学技術に関する開発をいう。
2 この法律において「研究開発等」とは、研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化をいう。
3 この法律において「研究開発能力」とは、研究開発等を行う能力をいう。
4 この法律において「研究開発システム」とは、研究開発等の推進のための基盤が整備され、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源(以下単に「科学技術の振興に必要な資源」という。)が投入されるとともに、研究開発が行われ、その成果の普及及び実用化が図られるまでの仕組み全般をいう。
5 この法律において「イノベーションの創出」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入等を通じて新たな価値を生み出し、経済社会の大きな変化を創出することをいう。
6 この法律において「大学等」とは、大学及び大学共同利用機関をいう。
7 この法律において「試験研究機関等」とは、次に掲げる機関のうち研究を行うもので政令で定めるものをいう。
一 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二に規定する機関
二 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関又は当該機関に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
三 内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局に置かれる試験所、研究所その他これらに類する機関
四 特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)
8 この法律において「研究開発法人」とは、独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人(以下単に「独立行政法人」という。)であって、研究開発等、研究開発であって公募によるものに係る業務又は科学技術に関する啓発及び知識の普及に係る業務を行うもののうち重要なものとして別表に掲げるものをいう。
9 この法律において「国立大学法人等」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。
10 この法律において「研究者等」とは、科学技術に関する研究者及び技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)をいう。
11 この法律において「研究公務員」とは、試験研究機関等に勤務する次に掲げる国家公務員をいう。
一 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表(次号において「別表第七」という。)の適用を受ける職員並びに同項の規定に基づき同法別表第六教育職俸給表?(次号において「別表第六」という。)の適用を受ける職員、同項の規定に基づき同法別表第八医療職俸給表?(次号において「別表第八」という。)の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の規定に基づき同項に規定する俸給表(次号において「任期付職員俸給表」という。)の適用を受ける職員のうち研究を行う者として政令で定める者並びに一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項又は第二項の規定に基づきこれらの規定に規定する俸給表(次号において「任期付研究員俸給表」という。)の適用を受ける職員(第十四条第二項において「任期付研究員俸給表適用職員」という。)
二 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき別表第七に定める額の俸給が支給される職員並びに同項の規定に基づき別表第六又は別表第八に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十七条に規定する自衛官のうち研究を行う者として政令で定める者並びに防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第三項の規定に基づき任期付研究員俸給表に定める額の俸給が支給される職員
三 特定独立行政法人に勤務する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員のうち研究を行う者として政令で定める者
(基本理念)
第三条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、研究開発等の推進のための基盤の強化を図りつつ、科学技術の振興に必要な資源を確保するとともに、それが柔軟かつ弾力的に活用され、研究開発等を行う機関(以下「研究開発機関」という。)及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、我が国における科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出を図ることを旨として、行われなければならない。
2 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進は、科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第二条に規定する科学技術の振興に関する方針にのっとり、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して、行われなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(研究開発法人等の責務等)
第六条 研究開発法人、大学等及び事業者は、基本理念にのっとり、その研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策で大学等に係るものを策定し、及び実施するに当たっては、大学等における研究活動の活性化を図るよう努めるとともに、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しなければならない。
(連携の強化)
第七条 国は、国、地方公共団体、研究開発法人、大学等及び事業者が相互に連携を図りながら協力することにより、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二章 研究開発等の推進のための基盤の強化
第一節 科学技術に関する教育の水準の向上等
(科学技術に関する教育の水準の向上等)
第九条 国は、科学技術に関する教育の水準の向上及び卓越した研究者等の育成が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、科学技術に関する教育に従事する教員の能力の向上、科学技術に関する教育における研究者等の活用等による科学技術に関する教育の水準の向上を図るとともに、先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成に必要な施策を講ずるものとする。
(科学技術経営に関する知識の習得の促進等)
第十条 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、研究者等の科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)に関する知識の習得の促進並びに研究者等が研究開発の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上に必要な施策を講ずるものとする。
(技能及び知識の有効な活用及び継承)
第十一条 国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第二節 若年研究者等の能力の活用等
(若年研究者等の能力の活用)
第十二条 国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人、大学等及び事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。
(卓越した研究者等の確保)
第十三条 国は、アジア地域その他の地域の経済の発展等により、卓越した研究者等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、海外の地域からの卓越した研究者等の円滑な招へいを不当に阻害する要因の解消その他の卓越した研究者等の確保に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人、大学等及び事業者は、海外の地域における卓越した研究者等の処遇等を勘案し、必要に応じて、卓越した研究者等の給与について他の職員の給与水準に比較して必要な優遇措置を講ずること等により、卓越した研究者等の確保に努めるものとする。
(外国人の研究公務員への任用)
第十四条 国家公務員法第五十五条第一項の規定その他の法律の規定により任命権を有する者(同条第二項の規定によりその任命権が委任されている場合には、その委任を受けた者。以下「任命権者」という。)は、外国人を研究公務員(第二条第十一項第二号に規定する者を除く。)に任用することができる。ただし、次に掲げる職員については、この限りでない。
一 試験研究機関等の長である職員
二 試験研究機関等の長を助け、当該試験研究機関等の業務を整理する職の職員その他これに準ずる職員として政令で定めるもの
三 試験研究機関等に置かれる支所その他の政令で定める機関の長である職員
2 任命権者は、前項の規定により外国人を研究公務員(第二条第十一項第一号及び第三号に規定する者(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第五条第一項に規定する任期付職員並びに任期付研究員俸給表適用職員及び同号に規定する者のうち一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)に限る。第十六条において同じ。)に任用する場合において、当該外国人を任用するために特に必要であるときには、任期を定めることができる。
第三節 人事交流の促進等
(人事交流の促進)
第十五条 国は、研究開発等に係る人事交流の促進により、研究者等の研究開発能力の強化等を図るため、研究開発法人と国立大学法人等との間の人事交流の促進その他の研究開発等に係る人事交流の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人及び国立大学法人等は、必要に応じて、その研究者等が事業者と共にその研究開発の成果の実用化を行うための休暇制度を導入すること、その研究者等が研究開発法人と国立大学法人等との間で転職をしている場合における退職金の算定の基礎となる在職期間についてそれぞれの法人における在職期間を通算すること、その研究者等に退職金の金額に相当する金額を分割してあらかじめ毎年又は毎月給付することその他の研究開発等に係る人事交流の促進のための措置を検討し、その結果に基づき、必要な措置を講ずること等により、その研究開発等に係る人事交流の促進に努めるものとする。
(研究公務員の任期を定めた採用)
第十六条 任命権者は、国家公務員法に基づく人事院規則の定めるところにより、研究公務員の採用について任期を定めることができる。ただし、第十四条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)
第十七条 研究公務員が、国及び特定独立行政法人以外の者が国(当該研究公務員が特定独立行政法人の職員である場合にあっては、当該特定独立行政法人。以下この条において同じ。)と共同して行う研究又は国の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究公務員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
2 前項の規定は、研究公務員が国以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(研究集会への参加)
第十八条 研究公務員が、科学技術に関する研究集会への参加(その準備行為その他の研究集会に関連する事務への参加を含む。)を申し出たときは、任命権者は、その参加が、研究に関する国と国以外の者との間の交流及び特定独立行政法人と特定独立行政法人以外の者との間の交流の促進に特に資するものであり、かつ、当該研究公務員の職務に密接な関連があると認められる場合には、当該研究公務員の所属する試験研究機関等の研究業務の運営に支障がない限り、その参加を承認することができる。
第四節 国際交流の促進等
(国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)
第十九条 国は、国際的視点に立った研究開発能力の強化を図るため、国の資金により行われる研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用その他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとする。
(国際的な交流を促進するに当たっての配慮)
第二十条 国は、国の資金により行われる研究開発等に関し国際的な交流を促進するに当たっては、条約その他の国際約束を誠実に履行すべき義務並びに国際的な平和及び安全の維持並びに我が国の国際競争力の維持について配慮しなければならない。
(国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)
第二十一条 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行った研究(基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第四条に規定する基盤技術に関する試験研究を除く。)の成果に係る国有の特許権及び実用新案権のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国の委託に係る国際共同研究の成果に係る特許権等の取扱い)
第二十二条 国は、その委託に係る研究であって本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(第三号において「外国法人等」という。)とが共同して行うものの成果について、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十九条第一項に定めるところによるほか、次に掲げる取扱いをすることができる。
一 当該成果に係る特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利のうち政令で定めるものについて、政令で定めるところにより、その一部のみを受託者から譲り受けること。
二 当該成果に係る特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものが国と国以外の者であって政令で定めるものとの共有に係る場合において、当該国以外の者のその特許発明又は登録実用新案の実施について、国の持分に係る対価を受けず、又は時価よりも低い対価を受けること。
三 当該成果に係る国有の特許権又は実用新案権のうち政令で定めるものについて、当該特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者が所属する本邦法人又は外国法人等その他の政令で定める者に対し、通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めること。
(国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄)
第二十三条 国は、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関と共同して行う研究のうち政令で定めるものについて、これらの者その他の政令で定める者(以下この条において「外国等」という。)に対し、次に掲げる国の損害賠償の請求権を放棄することができる。
一 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により生じた国有の施設、設備、機械器具及び資材の滅失又は損傷に関する外国等に対する国の損害賠償の請求権
二 当該研究が行われる期間において当該研究の活動により国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条第一項又は防衛省の職員の給与等に関する法律第一条に規定する職員につき生じた公務上の災害に関し、国が国家公務員災害補償法第十条、第十二条から第十三条まで、第十五条及び第十八条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき補償を行ったことにより国家公務員災害補償法第六条第一項の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する場合を含む。)に基づき取得した外国等に対する損害賠償の請求権
第五節 研究開発法人における人材活用等に関する方針等
第二十四条 研究開発法人は、内閣総理大臣の定める基準に即して、その研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する方針(以下この条において「人材活用等に関する方針」という。)を作成しなければならない。
2 人材活用等に関する方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用に関する事項
二 卓越した研究者等の確保に関する事項
三 研究開発等に係る人事交流の促進に関する事項
四 その他研究開発等の推進のための基盤の強化のうち人材の活用等に係るものに関する重要事項
3 研究開発法人は、人材活用等に関する方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。
4 研究開発法人は、人材活用等に関する方針に基づき、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るものとする。
5 国立大学法人等は、研究者等の自主性の尊重その他の大学等における研究の特性に配慮しつつ、必要に応じて、前各項の規定による研究開発法人の人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化に準じ、その人材の活用等に係る研究開発等の推進のための基盤の強化を図るよう努めるものとする。
第三章 競争の促進等
(競争の促進)
第二十五条 国は、研究開発等に係る競争の促進を図るため、国の資金により行われる研究開発における公募型研究開発(国の資金により行われる研究開発であって公募によるものをいう。以下同じ。)の更なる活用その他の研究開発機関相互間及び研究者等相互間の公正な競争の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(公募型研究開発に係る資金の統一的な使用の基準の整備)
第二十六条 国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、異なる種類の公募型研究開発に係る資金について、可能な限り、統一的な使用の基準の整備を行うものとする。
(独立行政法人への業務の移管等)
第二十七条 国は、公募型研究開発の効率的推進を図るため、その公募型研究開発に係る業務の全部又は一部を独立行政法人に移管することが公募型研究開発の効率的推進に資すると認めるときは、可能な限り、これを独立行政法人に移管するものとする。
2 公募型研究開発に係る業務を行う独立行政法人は、その完了までに数年度を要する公募型研究開発を委託して行わせる場合において、可能な限り、数年度にわたり研究開発を行わせる契約を受託者と締結すること等により公募型研究開発に係る資金の効率的な使用が図られるよう努めるものとする。
第四章 国の資金により行われる研究開発等の効率的推進等
第一節 科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等
(科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等)
第二十八条 国は、研究開発能力の強化を図るため、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。
2 国は、前項の場合において、我が国の経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分を行うよう配慮しなければならない。
3 国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
(会計の制度の適切な活用等)
第二十九条 国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用することその他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。
(国の資金の不正な使用の防止)
第三十条 国は、研究開発等に係る国の資金の不正な使用の防止が国の資金により行われる研究開発等の効率的推進に極めて重要であることにかんがみ、その防止のための体制の強化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第二節 研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化等
(事業者等からの資金の受入れの促進等)
第三十一条 国は、研究開発法人及び大学等の事業者との連携を通じた研究開発能力の強化並びにこれらの経営努力の促進等を図るため、事業者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し事業者から提供される資金その他の事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、これらによる事業者等からの資金の受入れ及び事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人及び大学等は、その研究開発等について、事業者等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、事業者等からの資金の受入れ及び事業者等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。
(研究開発法人の自律性、柔軟性及び競争性の向上等)
第三十二条 国は、研究開発法人が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、研究開発法人における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、研究開発法人について、その運営の効率化を図りつつ、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、その自律性、柔軟性及び競争性の更なる向上並びに国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、大学等が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出のための極めて重要な基盤となっていること、大学等における卓越した研究者等の確保が著しく重要になっていること等にかんがみ、大学等について、柔軟かつ弾力的に科学技術の振興に必要な資源の確保を図るとともに、国の資金により行われる研究開発等の推進におけるその能力の積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律の運用上の配慮)
第三十三条 研究開発法人の研究者に係る簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第五十三条第一項の規定の運用に当たっては、同法の基本理念にのっとり研究開発法人の運営の効率化を図りつつ、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。
第三節 研究開発等の適切な評価
第三十四条 国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進に極めて重要であることにかんがみ、研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価を行い、その結果を科学技術の振興に必要な資源の配分の在り方その他の国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
2 研究開発法人及び国立大学法人等は、その研究者等の事務負担が過重なものとならないよう配慮しつつ、その研究開発等及びその研究者等の研究開発能力等の適切な評価を行うよう努めるものとする。
第五章 研究開発の成果の実用化の促進等
第一節 研究開発施設等の共用の促進等
(研究開発施設等の共用及び知的基盤の供用の促進)
第三十五条 国は、研究開発に係る施設及び設備(以下この条において「研究開発施設等」という。)の共用並びに研究材料、計量の標準、科学技術に関する情報その他の研究開発の推進のための知的基盤をなすもの(以下この条において「知的基盤」という。)の供用の促進を図るため、国、研究開発法人及び国立大学法人等が保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究者等の利用に供するものについて、研究者等が当該研究開発施設等及び知的基盤を利用するために必要な情報の提供その他の当該研究開発施設等及び知的基盤を広く研究者等の利用に供するために必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究者等の利用に供するものについて、可能な限り、広く研究者等の利用に供するよう努めるものとする。
(国有施設等の使用)
第三十六条 国は、事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究を行う者に対し、その者がその研究のために試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の国有の試験研究施設を使用して得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該試験研究施設の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
2 国は、事業者の研究開発能力の強化等を図るため、政令で定めるところにより、国以外の者であって、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものに対し、その者が当該施設において行った研究により得た記録、資料その他の研究の結果を国に政令で定める条件で提供することを約するときは、当該施設の用に供する土地の使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
(国有施設等の使用に関する条件の特例)
第三十七条 国の行政機関の長は、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであって当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。
一 当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると認められること。
二 当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。
2 中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関」とあるのは「中核的研究機関」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行った研究の成果を国に報告する」と、同条第二項中「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は当該施設において行った研究の成果を国に報告する」とする。
第二節 研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消等
(研究開発の成果の実用化等を不当に阻害する要因の解消)
第三十八条 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、これらを不当に阻害する要因の調査を行い、その結果に基づき、規制の見直しその他の当該要因の解消に必要な施策を講ずるものとする。
(国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の有効な活用)
第三十九条 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図る等のため、国の資金により行われる研究開発に係る収入及び設備その他の物品の取扱いについて、これらが、当該研究開発の成果の実用化及び更なる研究開発の推進に有効に活用されるよう配慮するものとする。
(特許制度の国際的な調和の実現等)
第四十条 国は、特許制度の国際的な調和が研究開発の成果の適切な保護を図るために極めて重要であることにかんがみ、特許制度の国際的な調和の実現を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、事業者が研究開発の成果に係る知的財産権を行使して、正当な利益を確保することが、その研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、国際的な連携に配慮しつつ、知的財産権を侵害する事犯の取締りを行うことその他の方法により知的財産権が安定的に保護されるための環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
3 研究開発法人、大学等及び事業者は、その研究開発等の効率的推進を図るため、その研究開発において特許に関する情報の活用に努めるものとする。
(研究開発の成果の国外流出の防止)
第四十一条 国は、研究開発の成果の適切な保護を図るため、国の資金により行われる研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人、大学等及び事業者は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする。
(国際標準への適切な対応)
第四十二条 国は、研究開発の成果に係る国際的な標準(以下この条において「国際標準」という。)への適切な対応が研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出に極めて重要であることにかんがみ、国際標準に関する啓発及び知識の普及、国際標準に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他の国際標準への適切な対応に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人、大学等及び事業者は、必要に応じて、国際標準に関する専門的知識を有する人材を確保し及び育成すること、その研究開発の成果に係る仕様等を国際標準とすること、その研究開発等の推進において国際標準を積極的に活用することその他の国際標準への適切な対応に努めるものとする。
(未利用成果の積極的な活用)
第四十三条 国は、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、国、研究開発法人、大学等及び事業者の研究開発の成果のうち、活用されていないもの(次項において「未利用成果」という。)について、その積極的な活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人、大学等及び事業者は、未利用成果の積極的な活用に努めるものとする。
(中小企業者その他の事業者の革新的な研究開発の促進等)
第四十四条 国は、中小企業者その他の事業者が研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進並びにイノベーションの創出に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、その革新的な研究開発の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2 研究開発法人及び国立大学法人等は、研究開発法人又は国立大学法人等を当事者の一方とする契約で役務の給付又は物件の納入に対し当該研究開発法人又は国立大学法人等が対価の支払をすべきものを締結するに当たっては、予算の適正な使用に留意しつつ、革新的な研究開発を行う中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。
(研究開発等を支援するための事業の振興)
第四十五条 国は、研究開発等を支援するための事業を行う者が研究開発等の効率的推進に極めて重要な役割を果たすものであることにかんがみ、当該事業の振興に必要な施策を講ずるものとする。
(国の受託研究の成果に係る特許権等の譲与)
第四十六条 国は、国以外の者から委託を受けて行った研究の成果に係る国有の特許権又は実用新案権の一部を、政令で定めるところにより、当該国以外の者に譲与することができる。
第六章 研究開発システムの改革に関する内外の動向等の調査研究等
第四十七条 国は、研究開発システムの改革に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準、研究開発等に係る費用と便益の比較その他の方法による異なる分野の研究開発等の重要性の比較、国の資金により行われる研究開発等のイノベーションの創出への影響並びに著しい新規性を有し又は著しく創造的な分野を対象とする研究開発であってその成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のあるもの及び社会科学又は経営管理方法への自然科学の応用に関する研究開発の推進の在り方について、調査研究を行い、その結果を研究開発システム及び国の資金により行われる研究開発等の推進の在り方に反映させるものとする。
第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求
第四十八条 主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、同法第一条第一項に規定する個別法に基づき、主務大臣が研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができるときのほか、研究開発等に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるとき又は災害その他非常の事態が発生し、若しくは発生するおそれがある場合において、国民の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2 研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定はこの法律の公布の日又は独立行政法人気象研究所法(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日から、附則第八条の規定はこの法律の公布の日又は高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(研究交流促進法の廃止)
第二条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この法律の施行前に前条の規定による廃止前の研究交流促進法(以下「旧法」という。)(第六条を除く。以下この条において同じ。)又は旧法に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第四条 この法律の施行前に旧法第六条第一項に規定する共同研究等に従事するため国家公務員法第七十九条又は自衛隊法第四十三条の規定により休職にされた旧法第二条第三項に規定する研究公務員については、旧法第六条の規定は、なおその効力を有する。
第五条 この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、第三十七条第一項の規定によりされた公示とみなす。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後三年以内に、更なる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進の観点からの研究開発システムの在り方に関する総合科学技術会議における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、研究開発システムの改革に関する内外の動向の変化等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第七条 独立行政法人気象研究所法の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十三条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
別表中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号の次に次の一号を加える。
(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部改正)
第八条 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第十九条の次に次の一条を加える。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第十九条の二 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
別表中第三十三号を第三十九号とし、第十七号から第三十二号までを六号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の六号を加える。
十八 独立行政法人国立循環器病研究センター
十九 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
別表(第二条関係)
十五 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
二十二 独立行政法人水産総合研究センター
二十三 独立行政法人産業技術総合研究所
二十六 独立行政法人土木研究所
二十八 独立行政法人交通安全環境研究所
三十二 独立行政法人国立環境研究所
理 由
国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に対応して、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図ることが喫緊の課題であることにかんがみ、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体並びに研究開発法人、大学等及び事業者の責務等を明らかにするとともに、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進のために必要な事項等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。