先日私は、小保方博士に対する、人権侵害を含めた過度なバッシングはやめるべきだと書きました(STAP細胞論文撤回へ〜事実と過度な個人攻撃は分けるべき)。このため、小保方博士を擁護するのか、という批判もいただきました。
懸念していたとおり、週刊誌や2ちゃんねるなどで、小保方博士の身辺が暴かれバッシングされています。一部は熾烈を極めています。
私の周囲からも「あれだけのことをしたら叩かれて当然」という声を聞きます。「叩く」が行為に対する批判ならいいと思います。けれど、家族は関係ないだろう、プライバシーをあばくのは明らかに行き過ぎだと思うのです。
連続殺人犯などと同格に論じられているのは、どう考えてもおかしいと思います。
さすがに最近の新聞などの報道は、理研や早稲田大学に対する批判に向かっているようですが…
そうこうしているうちに、STAP細胞が存在していたら、小保方博士に罪はないのではないか、という意見が広がっています。
確かに、あの論文は多くの研究者にインスピレーションを与えました。何らかの新しい現象をとらえているのかもしれません。虚偽のデータであっても、そういう現象を提唱したという部分は認めろ、という声が出ています。
もしかして、私の意見とこうした意見が同じなのではないかと思う人がいるかもしれません。確かに過剰なバッシングを批判しているという点は似ています。
けれど、こうした意見は私の意見とは異なります。今回の問題は論文の真偽ではありません。
私は人権侵害を含む熾烈なバッシングは許されないと思いますが、小保方博士の犯した論文データの盗用、剽窃は許されないと思っています。
たとえSTAP細胞が存在しており、それがきっかけで新しい再生医療の手法が開発されたとしても、ルール違反を犯した小保方博士の罪は許されません。小保方博士には何らかのペナルティが与えられるべきなのです。そこを混同してはいけません。
科学研究は相互に信用するというルールで成り立っています。データは正しい、もらった細胞は正しいという前提で共同研究が行われ、査読が行われています。書いた論文は誰かに引用され、次の研究に使われます。
そこに悪意のある人がいて、虚偽のデータを発表したらどうなるか。
虚偽の論文に基づいて研究が行われます。いずれ虚偽と分かり、あるいは価値がないと捨て置かれていくでしょう。しかし、虚偽の論文に基づいて行われた研究が無駄になります。時間とコストと、そしてその研究に関わった研究者の人生が無駄になります。
虚偽の論文で研究者としてのポストを手に入れたとしたら、本来ならばそのポストに就いて活躍出来たかもしれない研究者の人生を大きく狂わせます。
友人がこんな例を出していました。虚偽の論文にもとづいて、研究テーマを与えられた大学院生やポスドクが、なかなか再現ができないことを「オマエのせいだ」と言われ時間を浪費してしまう…
科学研究はプロセスを重視します。そうでないと、創作物、フィクションと変わりません。プロセスをふまない研究は認められません。虚偽はあってはならないのです。
だからと言って、読む論文、もらった細胞、その他資料をすべて疑ってかかって研究を行ったら、時間がかかって仕方ありません。
だから、虚偽の論文が出されたと発覚したら、関わったものを厳しく罰する必要があるのです。そうでないと、モラルハザードが起きます。結果オーライで捏造しても許されるなら、都合の良いデータどこからかもってきちゃえ、イラナイバンドけしちゃえ、といったことが横行してしまいます。
やっていることが正しければ、ルール違反が許される、ということになれば、なんでもありになってしまいます。
ウソをついた者は罰せられなければなりません。
ただ、どんな罰、ペナルティを課すべきかは、ルールにもとづいて、恣意的にならないように決めるべきです。小保方博士が目立ったから厳しいペナルティ、目立たなかったら軽いペナルティでは、これもモラルハザードにつながるように思います。また、論文の共著者に対しても、関与の度合いを調査した上、ペナルティを課すべきです。「小保方切り」で終わらせてはいけません。
文部科学省では、以下のように定めています(研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて)。
〔競争的資金の打ち切り〕
○ 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金や既に配分されているその他の競争的資金の打ち切り。
〔競争的資金申請の不採択〕
○ 不正行為が認定された時点で研究代表者として申請されている競争的資金については採択しない。また、研究分担者又は研究補助者として申請されているものについては、当人を除外しなければ採択しない。
〔不正行為に係る競争的資金の返還〕
○ 不正行為があったと認定された研究に配分された研究費の一部又は全部の返還を求める。
○ 返還額は、不正行為の悪質性や研究計画全体に与える影響等を考慮して定められるものとする。
〔競争的資金の申請制限〕
○ 文部科学省所管のすべての競争的資金の申請を制限。制限期間は、不正行為の重大性等に応じて委員会が定める。
・不正行為に関与したと認定された著者等 認定された年度の翌年度以降2年から10年
・不正行為に関与したとまでは認定されないものの不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者 同じく1年から3年
これはあくまで文科省の処分であり、理研がどういう処分を課すかが問われています。また、科学コミュニティがどういう対応をするかも問われています。いずれにせよ、まずはどのようなことをしたのかが第三者によって厳しく調査されるべきでしょう。証拠保全を行わなかったため、捏造の証拠が失われているかもしれません。理研の対応の遅さが悔やまれます。
以上、あれこれ書きましたが、これはあくまでNature論文に対するもので、博士号の問題はまた別に、そしてやはり厳しく対応すべきです。
ただ、繰り返しになりますが、人権侵害を含む熾烈な個人攻撃は許されません。いまや社会現象になっており、もう手がつけられない状態ではありますが、言い続けたいと思います。
そして、ペナルティを受けた後の人生まで潰されるべきではありません。違う分野でいちからやり直せばいいのです。
移り気な人々は、そのうち次の「ネタ」を見つけてこの問題から離れていくでしょう。ネットで炎上しても、ネットをオフにすればいい。空は青く、雲は白い。もうすぐ春です。