科学・政策と社会ニュースクリップ

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2. 環境健康被害者の救済のため基本法を制定

環境健康被害の認定基準は行政主導で策定され、科学的知見に過度に依存していることから、多くの被害者が行政救済の対象となっていません。また、認定を求めて訴訟を起こしても裁判が長期化し、迅速な補償・救済を受けられない現状にあります。

民主党は、環境健康被害の回復・軽減の迅速化を図るため、①健康被害者救済に関する基本施策の策定、②原因究明調査・研究を国などに義務付け、③認定基準の緩和、④行政からの独立性を高くした認定機関「環境健康被害等基準策定等委員会」の設置、⑤訴訟関連支援制度(相談窓口の設置、医療専門家・科学者・海外知見等の紹介等を国等に義務付け)の整備、⑥救済給付制度(医療費、療養費、交通費等)の整備――などを定めた「環境健康被害者等救済基本法案」を提出しました。同法の制定によって、これまで解決できなかった公害健康被害者の大多数が迅速に救済されます。特に、水俣病アスベストによる健康被害、東京大気汚染公害訴訟等、代表的な環境健康被害については、同法を適用するとともに、問題点を詳細に検討して、包括的な解決に向け全力で取り組みます。